自然退職の場合傷病手当は? 休職期間満了の際の失業保険の手続きは?

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わたしは昨年、うつ病で会社を休職していました。

休職し始めてから約半年が経った頃、
「休職満了通知書」が届いて真っ青になってテンパったことは鮮明に覚えています。

真っ先に心配したのはお金のことでした。

今までもらっていた傷病手当金について、会社をやめた後の失業保険について、そして退職金なども……。

今回は、そんな気になるお金のこと、手続きの方法などをお話しさせていただきます。

自然退職でも傷病手当は貰える?

結論から言えば、担当医の先生が書類を書いてくれる限りは傷病手当金の受給は可能です。

ただし継続給付には以下の条件があります。

・退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
・退職時に傷病手当金を受給しているか、もしくは受給する条件を満たしていること
(退職日に出勤すると継続給付を受けることができません。)

退職後に初めて傷病手当金の申請をする際には、在籍中の期間が含まれているためこれまで通り会社経由で申請をします。

それ以降に申請する分からは、書類の提出先が変わります。

在職中は会社宛てに書類を送り会社経由で傷病手当金の振込がされていましたが、健康保険協会、健康保険組合などに提出します。
(わたしの場合は協会けんぽの大阪支部に郵送しました。)

休職期間満了での自然退職の場合失業保険は?

実は自然退職という言葉は公的にはなく、休職期間満了での退職になった場合は会社の就業規則により「解雇」もしくは「自己都合退職」のいずれかになります。

自己都合退職になる場合が圧倒的に多いです。

ここで、自己都合退職の場合は失業保険の受給に待機期間が余分に発生するのではないのか?

という疑問が出てきます。

実は、病気により就労不能で退職になった場合には、「特定理由離職者」という扱いになり、表記上は自己都合退職でも会社都合退職と同じく7日間の待機期間だけで給付を受けることができるのです。

しかしごく稀に、ハローワークの担当者の判断により通常の自己理由退職者と同じ扱いで3ヶ月間の待機期間がつく場合があります。

こういった場合は、念のため自分の管轄外のハローワークに相談してみることをおすすめします。

傷病手当金受給中に失業保険は貰える?

傷病手当金と失業保険は、同時には受給することができません。

失業保険は、求職活動や就労が可能な健康人でないと受給ができないのです。

なので、まずは傷病手当金を病気が治るまで受給し、健康になって求職活動ができるようになれば失業保険に切り替えとなります。

この場合、ハローワークで受給期間延長手続きをしに行かないといけません。
病気での退職の場合は待機期間が7日で済みますが、傷病手当金と同時には受け取りができないので、傷病手当金の受給が終了するまで失業手当の給付を待ってもらうことができるのです。

ハローワークへの手続きは、退職後1ヶ月〜2ヶ月以内までに離職票、医師の診断書、雇用保険者証を持って行きます。
そして病気で休職していたが期間満了により退職になったので特定理由離職者として扱って欲しいことと、現在は傷病手当金を受給しているため受給期間延長手続きをしたいという旨を伝えます。

自然退職の場合にするべき手続き

他にも退職の際には健康保険の切り替えなど色々とやることがあります。

大事なのは、受け身にならず自分からどんどん催促していくことです。

手続きが遅れると病院に行きたいのに保険証がない!などの地獄に陥ります。

参考 保険証早く欲しい!退職後 ないときの病院。自分磨き&ライフスタイル

まずは、休職期間満了通知が届いて退職を受け入れるつもりでいるのなら、退職予定日までに「離職票」「健康保険資格喪失証明書」が早めに欲しい旨を会社の人事もしくは総務に伝えておきます。

会社に退職金制度がある場合には、退職金はどうなるのかなども軽く聞いておくと良いです。

会社側は忙しいので、退職日に書類が届くなんて魔法のようなことはまずありません。
退職金も、会社が書類を送ってきてから実際に振り込まれるまで2〜3ヶ月かかる場合もあります。

退職日までに言っておいて良いぐらいです。

健康保険資格喪失証明書が届いたら、国民健康保険(役場)もしくは任意継続(年金事務所)の手続きを行います。

国民健康保険と任意継続、どちらが保険料が高いか安いかは市区町村によります。
わからなければ、とりあえず後から国保に切り替えもできる任意継続がおすすめです。

保険の切り替え手続きは早め早めに行っておかないと、手続きをしてすぐに保険証が手に入る訳ではありません。
特に任意継続に関しては退職後20日以内に手続きをしないといけません。
それまでに資格喪失証明書がないと選択肢が減ってしまうので、何度も言いますがとにかくできる限り手続きは自分から催促していくぐらいで速やかに急いで急いで進めていきましょう。

そして、離職票が届いたらハローワークへ失業保険の給付期間延長の手続きに行きましょう。
こちらは、退職後1ヶ月〜2ヶ月の間に行けば大丈夫です。

まとめ

休職期間満了で退職した場合でも、傷病手当金、失業保険は受給可能です。

病気による退職の場合は、表記上は自己都合退職になっていても失業保険の待機期間は7日で済みます。

しかし、傷病手当金と失業保険は同時に受給はできないので傷病手当金を継続受給する場合にはハローワークに給付期間延長の手続きに行きます。

ハローワークには離職票、雇用保険者証、診断書を持って行きます。

また、保険の切り替えには時間がかかるので退職日前から「離職票」「健康保険資格喪失証明書」が早めに欲しい旨を伝えておきましょう。

退職金がどうなるのかも早めに声かけを。

突然の休職期間満了通知にはショックを受けてしまいがちですが、お金の面ではどうにかなるので冷静に行動していきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます♪

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